2012-08-10 第180回国会 参議院 本会議 第23号
しかも、そのことを不信任の対象となっている高橋委員長自身が主宰する理事会で決めるなど、問題だらけです。 国会は、民自公で合意をすればあとは何でもありということが続いています。こうした国会運営にくみしてしまった平田議長に対して信任し難いということを改めて申し上げて、趣旨の説明といたします。(拍手) ─────────────
しかも、そのことを不信任の対象となっている高橋委員長自身が主宰する理事会で決めるなど、問題だらけです。 国会は、民自公で合意をすればあとは何でもありということが続いています。こうした国会運営にくみしてしまった平田議長に対して信任し難いということを改めて申し上げて、趣旨の説明といたします。(拍手) ─────────────
これまで約八十五時間にわたり長い審議を終えられた社会保障・税特別委員会の高橋委員長そして委員の皆様を始め、この法案にかかわった全ての皆様に対しまして改めて敬意を表し、そして各案での賛同を心からお願い申し上げ、私の討論を終わりたいと思います。 ありがとうございました。(拍手)
今、高橋委員長の解任動議が出されましたが、議事進行のもし責めを負うとすれば与党筆頭の私の責任だと思っておりまして、私は、高橋委員長には瑕疵がないと、そう思っております。
八法案の質問に先立ちまして、高橋委員長へ質問いたします。 まず、動議に対して討論の申出があったにもかかわらず討論をさせなかったという先例は参議院にあるのでしょうか。
派遣委員は、高橋委員長、大久保理事、荒木理事、梅村委員、大久保委員、金子委員、安井委員、片山委員、高階委員、塚田委員、山崎委員、山谷委員、若林委員、渡辺委員、姫井委員、桜内委員、吉田委員及び私、中村の十八名であり、昨一日、名古屋市において地方公聴会を開催し、六名の公述人から意見を聴取した後、委員からの質疑が行われました。 まず、公述の要旨について報告いたします。
西川社長が、公社時代のバルク売却についても調査を検討したいと答弁しておりましたが、例の平成十八年三月二十日付の公社不動産処分検討委員会の議事録で、高橋委員長が「昨年のバルクでは、リクルートは転売して相当儲けたと聞いている。」と述べているわけですが、この事実関係を確認されましたか。
そのときの話では、風評ということでございまして、高橋委員長が確定的な事実を確認したということではないということでございました。
その後、高橋委員長が、「昨年のバルクでは、リクルートは転売して相当儲けたと聞いている。グルーピングの方法やもっと高く売れる方法を考える必要がある」のではないか。また、その下に、岡田副委員長は、「鑑定価格と売却額にずれが生じている。特に都心部ではその傾向が高い。鑑定評価の方法、信託銀行の選び方も今後検討する必要がある。」と。
そこで、高橋委員長の発言に、「昨年のバルクでは、リクルートは転売して相当儲けたと聞いている。グルーピングの方法やもっと高く売れる方法を考える必要がある。」との発言がございます。
そうなりますと、これは資料の二もつけました、監視委員会の高橋委員長の語録の中で、これは今年三月のインタビューでありますが、TOB、公開買い付け規制について当たらないかという懸念に対し、事前の打ち合わせをしたとしても、そこに意思の合致がなければ問題にならない、これを証明するのは大変難しいと。これは、監視委員会も累次にわたり、人の心の中まで立ち入らないとわかりませんと繰り返しておられました。
高橋委員長はあれだけいろいろなことを言っておられますけれども、ただの一度も質問できない。伺いますれば、三条委員会じゃないからここに呼べないということの御説明をいただきました。まさにそうであります。政府答弁者として登録していないからであります。
今大臣が読み上げていただいたところで、類推するもののとか、いろいろな判断がありますが、これは実は、監視委員会の高橋委員長も同じようなことを言っておられるんですね。 十三の三の資料をごらんいただきたいと思います。
高橋委員長が、ライブドア事案についてどうだと聞かれたことに対し、具体的に答えているんですよ。 この意思というのは、では、私が介添えすると、単価とか数量とか時期とか、そういうことがお互い折り合えばということですか。もうイエスかノーかでお願いしますよ。単純な質問です。
実は、先般一月に、高橋委員長の下、沖縄の方に行かせていただきました。そして、基地を中心に、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン、それから普天間と嘉手納と両方の飛行場も見てまいりました。そして、現地の稲嶺知事始め各市町村長さんあるいはまた地元の経済界の皆様方とも懇談をする機会を得まして、基地問題の非常に厳しい点についてのいろいろな議論を交わす機会に恵まれたわけでございます。
高橋委員長始め委員各位に謹んでごあいさつを申し上げます。 外務大臣政務官といたしまして、国民の皆様の御期待にこたえるべく、麻生外務大臣の御指導の下、沖縄及び北方問題に関し全力で取り組む決意でございます。 なお、三人の大臣政務官の中では、私が特に本委員会を担当することになっております。
高橋委員長を始め委員各位に謹んでごあいさつを申し上げたいと思います。 本委員会において扱われる沖縄及び北方四島に関連する問題は、我が国の外交にとって極めて重要な問題でございます。外務副大臣として、麻生外務大臣を補佐し、沖縄及び北方問題に全力で取り組んでいく決意です。 高橋委員長を始め本委員会の皆様の御指導と御協力をいただきますようによろしくお願い申し上げ、私のごあいさつとさせていただきます。
証券監視委員会も地道な調査を続けてきた、また、証券監視委員会が証券取引について持っている高い知識と経験というものも今回の捜査が始まってから非常に大きく役に立っているというふうに思っておりまして、高橋委員長がいろいろなインタビューで述べられておりますように、監視委員会は、独立性を保ちながら、証券監視委員会として課せられた職務を実にきちんとやってくだすったものと私は思っております。
そのことだけはよく分かってくださいというのが高橋委員長のお話であったわけでございます。 そこで、先ほども申し上げましたように、一つの組織がきちんと育つためにはやはり時間も掛かりますし、ノウハウの蓄積も必要ですし、それから人材の育成も必要でありますし、それから専門的な知識を持った方を短時間ではなくて相当の期間そこにいていただく必要がある、そういう問題は私はあると思っております。
ただ、姿勢としては、監視委員会は監視が役割だということで、しっかりと見てきたということは高橋委員長が私に述べておられた言葉でございます。
監視委員会の高橋委員長とはそう何回もお目に掛かるわけではありません、私が就任のとき、年末年始にごあいさつに来られた程度でございますが、一月の二十六日に高橋委員長がお見えになりまして、証券監視委員会が機能していないということですけれども、私どもとしては全力を挙げてこれらの問題に取り組んでまいりましたと、是非それは御理解をいただきたいと。
高橋委員長始め委員各位に謹んでごあいさつ申し上げます。 ただいま大臣からお話がありましたように、本委員会におきましては我が国の外交にとって極めて重要な沖縄及び北方四島に関連する問題を扱うこととなります。私としましては、麻生外務大臣を補佐申し上げ、様々な課題に全力で取り組んでまいる所存であります。
特に今おっしゃった不信の問題については、証券取引等監視委員会、高橋委員長就任なさったときに取り上げられた三つの不信というのが今も証券取引等監視委員会のパンフレットにも載っておるわけですけれども、そこでは市場仲介者に対する不信、それから市場参加者に対する不信、監視当局へのこれ期待となっておりますけれども、最初は不信だったんですね、三つの不信。
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十八分散会
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
〔高橋委員長、委員長席に着く〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、その承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、派遣期間等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。 逢沢一郎君外十二名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び第百五十四回国会、岡田克也君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
○高橋委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十五分散会
○高橋委員長 次に、堀込征雄君。 ————————————— 政治資金規正法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————